浅草二天門クリニックからのお知らせ
患者さまへのご案内 保険医療機関における掲示(施設基準等)
更新日:2025/06/27
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、
施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
【明細書発行体制等加算】
当院では、療担規則に則り、明細書については、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で交付しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付会計窓口にてその旨をお申し出ください。
【一般名処方加算】
当当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、
患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点がございましたらお気兼ねなくお声がけください。ご理解、ご協力をお願いいたします。
【機能強化加算】
当院では、「かかりつけ医」機能を有する病院として、機能強化加算を算定しており以下の取り組みを行っております。
・必要な服薬管理を行います。受診されているほかの医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、
お薬手帳のご提示やご質問をさせていただく場合がございます。
・必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させていただきます。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。
・当院は地域の他の医療機関と連携し、包括的な診療を担う医療機関となります。
更新日:2024/08/26
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、
施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
【医療DX推進体制整備加算】
当クリニックでは令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備加算に
ついて以下の通り対応を行っています。
①オンライン請求を行っています。
②オンライン資格確認を行う体制を有しています。
③電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
④電子処方箋の発行を行う予定です。(令和7年3月末までの経過措置)
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。(令和7年9月末までの経過措置)
⑥マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛・ポスター掲示を行っています。
⑦医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、
当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。
上記の体制により令和6年6月の診療改定に伴い、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定します。
【医療情報取得加算】
当クリニックではオンライン請求及びオンライン資格確認を行う体制を有し、
薬剤情報・特定検診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
診療情報取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
上記の体制により、令和6年6月より医療情報取得加算として、以下の点数を算定します。
【マイナ保険証を利用しない場合】
【マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合】
医療情報取得加算1 初診時 3点(月1回に限る)
医療情報取得加算3 再診時 2点(3月に1回限り算定)
【マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合】
【他院からの紹介状をお持ちの場合】
医療情報取得加算2 初診時 1点(月1回に限る)
医療情報取得加算4 再診時 1点(3月に1回限り算定)
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
【外来感染対策向上加算】
当クリニックは、院内感染防止対策として必要に応じて次のような取り組みを行っています。
① 感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。
② 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を実施します。
③ 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、
一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
④ 抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用します。
⑤ 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
